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相続の仕方とポイント
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亡くなられた方にお別れをするために、葬儀を行います。葬儀金額が定額から高額といった葬儀があります。葬儀金額により、葬儀の内容が少し異なってきます。
葬儀が終わると、やはり遺産相続が気になるのではないでしょうか。 相続の仕方とポイントについて説明をしていきます。
相続人になれるのは、どんな人なのでしょうか。 配偶者は、どんな時でも相続人になれます。配偶者以外に相続人になれる人は、最初に故人の子供、次に子供がいなければ親です。
親が死亡していれば、祖父母です。その次に故人の兄弟姉妹です。故人の兄弟姉妹が死亡していれば、甥や姪です。 このように、故人から近い存在から遠い存在へとなっていきます。
相続人になれない人は、どんな人なのでしょうか。 配偶者以外の婚姻で故人と親族になった姻族です。分かりやすく言えば、親身になって世話をしてくれた子供の配偶者は、遺言がないと相続人になれません。
他にも、故人が子供が既にいる人と婚姻している場合は、故人が配偶者と養子縁組をしていなければ、相続の資格はありません。 血族であっても、父親が認知していなければ、相続人になる事ができません。 その他にも、相続できるけれど、遺言書を偽証したり変更を強要したりなどをした人は、相続人の資格を奪われてしまいます。
これらをポイントにして、生前に遺産目録を作成していきましょう。 財産というのは、プラスになる資産ばかりではないです。借金といったマイナスの資産もある場合があるので、全ての資産を紙に書いたりして、明確にしていきましょう。
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