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死亡届けの提出
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病院で亡くなった方は、一旦遺体安置所に安置されます。そして、遺体を搬送するために、搬送してくれる所に頼むのですが、遺体を搬送してくれる所の多くは、葬儀社です。葬儀社選びもしなければいけません。
葬儀社に依頼をする時、どのような葬儀内容にするかも決めていかなければいけません。盛大にするごとに葬儀金額が高くなります。
死亡届の提出について、どうすれば良いのでしょうか。 事故や病気や老衰で亡くなった場合、いろいろな手続きが必要になります。 届け出が遅れたので、権利が失効になり損をかぶる事もある場合があります。そうならないためにも、死亡届の提出を必ず行うようにしましょう。
まず、人が亡くなったら7日間以内に市町村役場に死亡届を提出しなければいけません。 死亡届を提出すると、火葬許可書がおり葬式を行う事ができます。 死亡届は、重要な手続きです。それは、ニュースでも話題になっている通り、年金受け取りを継続についてです。
死亡届は、死亡に立ち会った医師が死亡診断書を書いて送付します。 死亡日から7日間以内に死体火葬許可証交付申請書と一緒に提出します。この時、日曜日や休日や夜間でも受け付けているので、いつでも提出する事が可能です。
病気や交通事故などで24時間以上経過してから死亡した場合、自然死として扱われます。その時、死亡診断書を書いてもらえるのですが、事故死や即死や自殺や他殺などの場合、監察医に死亡診断書ではなく死体検案書の作成をしてもらいます。
感染病で死亡した場合、遺体を自宅へ搬送する事は出来ません。この場合は、24時間以内でも火葬をする事が可能です。 妊娠4か月以上で死産をした場合や中絶をした場合、医師に死産証書の作成をしてもらい、死産届の提出をしなければいけません。
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