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死亡診断書の依頼
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死亡診断書の依頼について説明をします。 人が死亡した場合、死亡診断書と死亡届が必要です。死亡診断書の用紙は、死亡届の用紙とセットなので、右半分が医師に死亡診断書を書いてもらい、左半分が死亡届になります。
病院で亡くなった場合、臨終に立ち会った医師が死亡診断書を書きます。自宅で亡くなった場合、死亡を確認した医師に死亡診断書を書いてもらいます。 用紙についてなのですが、病院や医師が用意してくれ、市区役所や葬儀社でももらう事が可能です。
事故死や変死や自殺といった場合は、警察の監察医によって検視が行われます。この時は、死亡診断書ではなく、死体検案書になります。
死亡届の提出は、人が亡くなった場合、戸籍上の手続きが死亡届になります。この時、戸籍を抹消されて、法律的な権利をすべて失います。 これにより、相続がスタートします。この後、保険や年金や相続などの諸手続きもしなければいけなくなります。
届け出用紙は、病院や葬儀社や市区町村役場などで手に入れる事ができます。 届け出の期間は、死亡した日から7日間以内です。
死亡届を提出しなければ、火葬の時に必要な死体火葬許可証を交付してもらう事ができません。そのため、葬儀をとり行う事ができません。必ず、死亡した当日から翌日に提出するようにしましょう。
届出人は、同居家族や親族以外の同居人か家主です。葬儀社に代行してもらう事が多いのですが、届出人と代行者の印鑑が必要になるので用意をしておきましょう。
届け出先は、死亡した人の本籍地や届出人の現在住所や死亡した場所のどれかの市区町村役場の戸籍係に提出します。日曜日や休日に関係なく24時間受け付けられています。
葬儀社を先に選び代行してもらえるのですが、葬儀内容や葬儀の規模によって葬儀金額は変わってきます。しかし、葬儀を行うためには、まずは、死亡診断書や死亡届が必要になりますので、気をつけましょう。
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