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葬儀費用と相続税
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相続税は、葬儀金額の葬式費用をどこまで控除できるのでしょうか。
相続税の計算をした時に、葬式費用は、どこまで控除できるのか分からない方が大勢いるでしょう。基本的には、葬式の費用は、控除の対象です。ただし、控除されない費用もあるので確認をしておく必要があります。
控除される費用は、何があるのでしょうか。 相続税の計算上で、遺産から控除されるのは葬式費用の下記です。
お通夜や本葬費用です。会場費用や飲食代やお手伝いの方へのお礼や会葬御礼などです。会葬御礼が控除の対象になるのは、香典返しが別除支出している場合です。 そして、お布施や読経や納骨費用です。 他には、火葬や埋葬や納骨費用です。 遺体運搬費用です。
控除されない費用は、何があるのでしょうか。 相続税の計算上で、遺産から控除される事ができない費用は下記です。
香典返し費用です。 他にも、墓地整備買入れ費用や仏具代や初七日・四十九日法要費用や遺体解剖費用です。 初七日や四十九日などの法事にかかった費用は、葬式費用ではありませんので、控除の対象になりません。
しかし、東京近郊などで絵告別式の日に初七日を含めて執り行う事があるのですが、この場合、告別式と初七日の区別をする事ができないので、費用に関して葬式費用として取り扱われます。この場合、分かりやすく言えば、控除する事が可能です。
控除の限度額があるのでしょうか。 控除の上限は決まっていません。そのため、葬式費用が安くても高くても控除する事が可能です。
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